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東北地方太平洋沖地震の影響による監理技術者資格者証の有効期限延長と紛失について

2011/03/28
平成23年東北地方太平洋沖地震によって被災された方は、法令等に基づき、監理技術者資格者証の有効期限を平成23年8月31に延長することとなりました。
有効期限の延長に該当する方は、資格者証記載の住所が以下の特定被災地域であり、かつ、有効期限が平成23年3月11日から同年8月30日の間に満了する場合に限ります。ただし、同年3月10日までの交付日を以って更新申請が完了された方は対象ではありません。

特定被災地域:
 岩手県、宮城県、福島県、茨城県の全域
 青森県(八戸市、上北郡おいらせ町)
 栃木県(宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町)
 千葉県(旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町)
 新潟県(十日町市、上越市、中魚沼郡津南町)
 長野県(下水内郡栄村)

また、
この地震により、監理技術者資格者証を紛失(滅失等)された方もご相談ください。(03-3514-4711)
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