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解体工事業の新設に伴う監理技術者資格者証について

2016/11/07
 平成28年6月1日より改正建設業法が施行され建設業許可の業種区分として「解体工事業」が新設されたことにより、
 今後は「解体工事業」の許可を取得した企業が「解体工事」を施工することとなります。
 上記改正に伴い、「解体工事」に携わる「監理技術者」の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。
 本件に該当される方が当センターに監理技術者資格者証の交付申請をされる場合は、以下 「解体工事業の監理技術者資格者証にかかる
 技術者要件」 について をご確認いただき、該当の方法でお手続きください。
 なお、申請書等の記載方法、必要書類等の詳細は作成の手引きをご覧ください。

●「解体工事業の監理技術者資格者証にかかる技術者要件」 について

 http://www.cezaidan.or.jp/news/news_20161107.pdf

※ 一級国家資格者等用 「作成の手引き」

 http://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/download/guide_01.pdf

※ 実務経験 「作成の手引き」

 http://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/download/guide_02.pdf

 【申請書類調達方法】

 ‣ 当センターより送付の場合

   5部以下: https://www.license.cezaidan.or.jp/actSendingRequest

   6部以上: http://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/download/sankou_04.pdf

 ‣ ダウンロードの場合: https://www.license.cezaidan.or.jp/actApplicationPrintInfo

●「登録解体工事講習」 について

  2016年8月4日 に当センターよりお知らせとして掲載しております。下記をご参照ください。

  http://www.cezaidan.or.jp/news/49.html

●「解体工事業の新設にかかる法令の主な改正内容」 について

  2016年4月11日 に当センターよりお知らせとして掲載しております。下記をご参照ください。

  http://www.cezaidan.or.jp/news/news_20160411.html

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