監理技術者資格者証の「氏名」・「住所」に変更があった方へ(注意)
2018/06/01
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![監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の「氏名」または「住所」に変更があった方は、資格者証の変更を届出るとともに監理技術者講習実施機関(以下「講習実施機関」という)にも別途、変更の手続きが必要です。確実に行ってください。(更新・追加申請で「氏名」や「住所」を変更する場合も同様です)](/news/news_20180601_img.png)
※資格者証と監理技術者講習(以下「講習」という)の管理運営団体は、別々の法人であるため各種手続きも別々です。当財団へ資格者証の変更を届出るだけでは、講習実施機関の情報は変更されません。
なお、受講していない方、受講から5年を経過している方、既に新しい「氏名」・「住所」で講習を受講された方は、講習実施機関への変更の手続きは不要です。
※資格者証と監理技術者講習(以下「講習」という)の管理運営団体は、別々の法人であるため各種手続きも別々です。当財団へ資格者証の変更を届出るだけでは、講習実施機関の情報は変更されません。
なお、受講していない方、受講から5年を経過している方、既に新しい「氏名」・「住所」で講習を受講された方は、講習実施機関への変更の手続きは不要です。