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申請手続き

監理技術者資格者証の交付まで流れ

1.申請区分の確認

申請区分を確認します。

※追加申請・更新申請・再発行申請は、変更届出も兼ねますので、現在の氏名・本籍・住所・所属建設業者で申請してください。


「変更届出」と「書換申請」の違いについて


資格者証の氏名、住所、所属建設業者名に変更があった場合は、変更を届け出て資格者証の裏面への記載(変更シールの貼付)を受けることが必要ですが、記載事項の変更と交付日から5年間有効な新たな資格者証の交付が同時にできる「書換申請」が新設されたため、記載事項に変更があった場合は「変更届出」と「書換申請」のいずれかを選択できるようになりました。
主な手続きの違いについて下表に纏めましたのでご検討ください。

記載事項に変更があった場合の手続き 変更届出 書換申請(新設)
提出書類 変更届出書
変更に係る確認書類
交付申請書
交付に係る確認書類
手続内容 既存の資格者証裏面に変更内容の記載
又は変更内容を記した変更シールの貼付
資格者証の交付
・変更箇所を含む申請内容での交付
・交付日から 5 年間有効
交付等手数料 不要
(変更シールの場合は郵便料434円が必要)
7,600円
既存の資格者証 継続利用 交付後に返納
手続方法 電子申請 ×
郵送
支部窓口
様式のダウンロード ×

2.申請

申請区分に基づき、申請手続きを行います。
申請には7,600円(非課税)がかかります。(※変更届出は無料)
  • 新規申請(一級国家資格等)
  • 一級国家資格等をお持ちの方で、初めて資格者証を取得する場合、
    または有効期限切れにより再度資格者証を取得する場合
  • 新規申請(実務経験)
  • 実務経験にて、初めて資格者証を取得する場合、
    または有効期限切れにより再度資格者証を取得する場合
  • 追加申請(一級国家資格等)
  • 有効期間が残存している資格者証に、別の一級国家資格等の監理技術者資格を追加した新たな資格者証を取得する場合
  • 追加申請(実務経験)
  • 有効期間が残存している資格者証に、別の実務経験による監理技術者資格を追加した新たな資格者証を取得する場合
  • 更新申請
  • 有効期間が残存している資格者証の有効期間を更新(5年間延長)した新たな資格者証を取得する場合
  • 変更届出
  • 有効期間が残存している資格者証の記載事項の変更により変更内容を資格者証の裏面へ記載する場合
  • 書換申請
  • 有効期間が残存している資格者証の記載事項の変更により新たな資格者証を取得する場合
    新たな資格者証の有効期間は交付から5年間です。
  • 再発行申請
  • 有効期間が残存している資格者証の亡失、滅失などのため新たな資格者証を取得する場合
    新たな資格者証の有効期間は交付から5年間です。
  • 再交付申請
  • 有効期間が残存している資格者証の亡失・滅失などのため、現在の有効期限までの残存期間分の資格者証を再取得する場合

3.受付

当センターで不備などないか確認し、受け付けます。

4.監理技術者資格者証の交付

当センターから監理技術者資格者証(郵送で変更届出を行った場合は変更シール)が簡易書留郵便で送られます。
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申請から交付までの期間

① インターネット申込みの方

10日程度 

② 支部窓口・郵送申請の方

20日程度

③ ①、②に関わらず実務経験による申請の方

30日程度

※上記①、②、③の期間については、2月〜5月の繁忙期及び年末年始等の休日がまとまっている時期を除く


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