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よくある質問(Q&A)

令和3年9月3日 更新

1.申請書類について

1-1 手元に申請書類がありません。申請書類はどのように入手するのですか?
申請書類の入手方法につきましては、当センターホームページ「申請手続き」をご覧ください。
1-2 建設業技術者センターから更新の案内として申請書類等が送られてきましたが。
後掲「2-2」を参照してください。
1-3 申請書への記入を間違えた場合どのように訂正したらいいですか?
該当箇所を二重線で消し、余白に正しい内容を記載してください。なお、訂正印は必要ありません。
1-4 電話番号の欄に携帯電話の番号を記入しても構いませんか?
携帯番号も記載頂けます。電話番号欄のマスが足りない場合は、枠外に記入してください。電話番号は、当センターから申請に関するお問合せを行うことがありますので、確実に連絡が取れる連絡先(携帯電話、会社等)を記入してください。
1-5 申請に必要な書類で、所属建設業者に関する資料について詳しく教えて欲しい。
国土交通省が作成している「監理技術者制度運用マニュアル」では、監理技術者制度において、監理技術者は所属建設会社と「直接的かつ恒常的な雇用関係」が求められています。
具体的には、国土交通省からの通達に基づき、当センターで申請者と所属建設会社との雇用関係を確認する際、まず「健康保険被保険者証のコピー(国民健康保険組合に加入している申請者は、健康保険被保険者適用除外承認証のコピー)」により確認し、同コピーが提出出来ない申請者は、「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)コピー」により確認することとしています。確認書類は原則として上記2点に限られており、雇用保険被保険者証や源泉徴収表等は認められておりません。
なお、健康保険被保険者証に所属建設業者名が記載されていない場合は、次の書類も可とします。
 ①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書のコピー(最新の定時決定または資格取得確認)
 ②保険者が発行した健康保険被保険者資格証明書(所属建設業名と申請者の名前が記載されたもの)のコピー+健康保険被保険者証のコピー
出向者や75歳未満の健康保険未加入者等、雇用形態により所属建設会社名が記載出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
1-6 建設業者に所属していなくても資格者証は取得できますか?
監理技術者資格者証は、まずは個人が監理技術者要件を満たす資格を保有していることを証するものですので、建設業者に所属していなくても資格者証は取得できます。申請の際、所属建設業者欄は空欄とし、必要書類のうち建設業許可通知書のコピー、健康保険被保険者証のコピーは提出不要です。
1-7 提出必要書類の中に「監理技術者資格者証(原本)」とありますが郵送申請の場合も同封するのですか?
申請方法については(1)最寄りの支部・事務所の窓口へ持参、(2)最寄りの支部・事務所へ郵送、(3)インターネットでの申込みの3通りの方法がありますが、(1)の場合のみ資格者証の原本を窓口へ提示していただきます。郵送やインターネットで申し込む際は不要です。
1-8 変更届出書と住民票以外の必要書類を支部窓口へ持参しましたが、窓口での変更届出の手続きが出来ませんでした。住基ネットに参加している自治体に居住している場合は住民票が不要になったのではないでしょうか?
住民票が不要になった代わりに住基ネットで情報を照会しますが、以下の条件にあてはまる場合は住基ネットの情報が照会できません。申し訳ありませんが窓口担当者の指示に従ってください。
1.転入、転居した当日に支部窓口へ変更届出の提出した場合
 ※事前に予定されている場合は住民票をご用意下さい。住民票で確認します。
2.変更届出の手続きが9時前または17時を超えてしまった場合
 ※支部の受付時間及び住基ネットの利用時間は、9時から17時になります。手続きが17時にまたがらないよう時間に余裕を持ってお越しになるようお願いします。
1-9 手元にある交付申請書には「書換」「再発行」の申請区分欄がありませんが、使用することはできますか?
今回の申請区分が「新規」「追加」「更新」のどれかであれば使用できます。新設された「書換」「再発行」で申請される方は、新様式を改めて入手してください。
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2.申請の手続きについて

2-1 初めて資格者証を取得したいのですが、どうしたらいいですか?
当センターホームページ「監理技術者について」で資格要件をご確認いただき、申請方法は「申請手続き」をご覧ください。
2-2 資格者証の更新はいつからできますか?
資格者証の更新申請は資格者証に記載されている有効期限の6ヶ月前から行う事ができます。なお、更新対象者の方には有効期限の5~6ヶ月前の下旬に、資格者証に記載(変更届出がされている場合には裏面記載)の住所宛に更新のご案内を郵送しております。
2-3 有効期限の6ヶ月前から「更新申請」が出来るとの事ですが、早く申込むと資格者証の有効期限は短くなってしまうのですか?
現在お持ちの資格者証に記載されている有効期限から5年後が更新後の有効期限となります。よって、早めに更新申請しても有効期限が短くなることはありません。
2-4 資格者証の有効期限があと数日で切れます。郵送やインターネットでも更新できますか?
郵便事故や配達遅延により、届かないこともありますので、郵送での申請はお控えください。また、インターネット申請は、有効期限まで残り5日※を切ると「更新」申請ができない仕様となっています。お困りの際は、最寄りの支部・事務所の窓口へ書類を直接お持ち込みのうえご相談ください。(新規申請としての受付となる場合がありますので予めご了承ください。)
なお、建設業法施行規則で更新申請は「有効期限満了の30日前までに行うものとする」と定めらていますので、次回の更新時にはお早めに手続をお願いします。

※年末年始等連休を挟む時期は、この申込みができない期間を長くとる場合があります。画面に表示された案内に沿ってお手続きをお願いします。
2-5 資格者証の有効期限が過ぎてしまいましたが、今からでも更新はできますか?
有効期限を過ぎてしまった場合は「更新」ではなく、「新規」にて申請していただくことになります。「新規」申請と「更新」申請の資格者証交付までの手続の流れはほぼ同じです。
2-6 現在海外赴任中で日本国内に住民登録されていません。資格者証の更新はできますか。
申請書データは住民基本台帳ネットワークにて確認しております。よって海外赴任中で日本国内に住民登録がない場合は確認がとれないため、その間は申請することができません。海外赴任中に資格者証の有効期限が切れてしまった場合には、帰国後に「新規」にて申請していただくことになります。
2-7 住所や所属建設業者等に変更があった場合、そのままにしておいても大丈夫ですか?
資格者証の記載事項に変更があった場合、30日以内に当センターに届出をしなければなりません。(建設業法施行規則第17条の36)
なお、本籍地の変更については、券面記載の有無によらず令和5年7月より届出不要となりました。
2-8 市町村合併等で住居表示が変わった場合も変更届出は必要ですか?
この場合、住所の変更届出は義務付けられておりません。ただし、申請者のご希望により変更届出を行っていただくことは可能です。
2-9 資格者証の更新と変更は同時にできますか?
資格者証更新の際、住所や所属業者など記載内容に変更があった場合は、変更後の内容にて「更新」申請していただければ別途変更届出は行わなくて構いません。なお、追加申請の場合も同様です。
2-10 資格者証を無くしてしまいました。しかし有効期限が6か月以内で更新可能時期にあります。どのように申請したらいいですか?
有効期限が6か月以内であれば「更新」申請を行ってください。
2-11 資格者証を紛失し、再発行して欲しいのですが交付番号や有効期限がわからない場合にはどうすればよいですか?
当センター本部(03-3514-4711)までお問い合わせ下さい。
なお、監理技術者資格者証の交付番号、有効期限等につきましては、個人情報に該当します。よって原則としてご本人様よりお問合せがあった場合のみ回答しております。
2-12 資格者証の有効期限が更新時期になりましたが、監理技術者資格の追加も合わせて出来ますか?
更新時期が到来(有効期限6か月以内)している場合であっても、監理技術者資格の追加を希望される場合は、「更新申請」ではなく、「追加申請」で申請してください。
「更新」と「追加」の違いは、交付される資格者証の有効期限の扱いが異なります。
「更新」の場合・・・既にお持ちの資格者証に記載されている有効期限を5年間延長。
「追加」の場合・・・新たな資格者証の交付日から5年間※有効。
※お持ちの資格者証の業種(資格)は追加する業種(資格)と併せて、新たに交付される資格者証に集約されるため有効期限は交付日から5年間です。更新申請時期に追加申請を行った場合、更新申請は不要です。
2-13 申請書類の準備が整いました。郵送したいのですがどこに送ればいいのですか?
申請書類の郵送先は最寄りの支部・事務所宛てになります。なお、変更届出の郵送先は本部宛になりますのでご注意ください。
2-14 申請書類を支部・事務所へ郵送する封筒に「簡易書留」と記載されていますが、「特定記録郵便」や「普通郵便」で郵送してもよいですか?
「特定記録郵便」「普通郵便」は、郵便受けへの配達になるので受取記録が残りません。また事故等による補償がありません。万が一の事故等に備え、以下の利点がある「簡易書留」で郵送していただくようお願いします。
 ・直接配達
 ・受取記録が残る
 ・一定の損害補償がある
2-15 資格者証は受付後何日ぐらいで手元に届きますか?
資格者証の交付にかかる日数は、受付からおおよそ20日です。
ただし、インターネット申込みにおいては、郵送および入金確認にかかる日数の短縮及び交付事務の効率化により、おおよそ10日となります。
(実務経験による申請はおおよそ30日です。)
なお、以下①から③に該当する場合は、交付が遅れる場合があります。
①2月から5月にかけて(以下「繁忙期」という)は、技術検定(第二次検定)試験の合格発表時期かつ多数の方が有効期限を迎える時期でもあり、申請の集中により交付が遅れる場合があります。可能な範囲で繁忙期を避けて申請していただくようお願いします。
②年末年始等、休日がまとまっている時期についても資格者証の交付が遅れる場合があります。
③申請内容や書類等に不備がある場合にも、交付までの日数が延びる事がございますので、日にちには余裕をもって申請してください。
2-16 新しい資格者証が郵送されてきました。今までの資格者証はどうしたらいいですか?
これまで使用していた資格者証は、本部または支部まで返却していただくようお願いします。
2-17 長期不在のため資格者証を受けとることができませんでした。どうしたらいいですか?
資格者証は「簡易書留郵便」にて郵送しております。本部までお問合せいただければ引受番号をお知らせしますので、最寄りの郵便局までお問合せ願います。なお、配達状況について、発送日から3か月以内であれば日本郵便のホームページでも確認できます。
2-18 更新申請でも交付番号は変わるのですか?
平成16年3月1日以降に交付された資格者証の交付番号は11桁となっており、上1~2桁目は再交付の回数を、3~4桁目は追加、書換、再発行および更新の合計回数を表示しています。
よって更新した場合は3~4桁目が1つカウントアップされます。
2-19 変更届出を郵送にて行い、その後「変更シール」が送られてきました。資格者証と別に保管しても構いませんか?
「変更シール」がお手元に届きましたら、ただちに資格者証の裏面に貼ってください。「変更シール」が貼られていなければ、資格者証の記載内容に変更のあった事が確認できません。また、「変更シール」を紛失する恐れもございます。
2-20 資格者証を持っている者が亡くなりました。有効期限が残っていますが資格者証はどうしたらいいですか?
死亡等により有効期限の残っている資格者証が不要になった場合、資格者証データを削除いたします。手続きの方法については本部(03-3514-4711)までお問合せください。
2-21 1級技術検定(第二次検定)試験に合格し、「合格通知書」が届きました。この通知書に記載されている番号で資格者証の申請はできますか?
 1級技術検定(第二次検定)に合格された方は、技術検定の合格発表日から半年間程度の期間は「合格通知書(受験番号)」でも交付申請いただけるようになりました。

 具体的な内容につきましては、ホームページの「お知らせ」の「1級技術検定(第二次検定)試験に合格された方へ」をご覧ください。
 
 なお、合格通知書による交付申請は、合格証明書交付までの暫定的な確認手段であることをご留意願います。
2-22 施工管理技士の合格証明書を失くした場合、または名前が変わった場合はどうするのですか?
合格証明書の再交付、書換えは、国土交通省の各地方整備局に申請してください。窓口、方法については、国土交通省ホームページの「技術検定制度(合格証明書)」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00028.html)をご覧ください。
2-23 支部・事務所窓口の事務取扱時間を教えてください。
支部・事務所の事務取扱時間は平日(土日祝日、年末年始の休業日を除く)午前9時から午後5時までです。
2-24 国外からのインターネット申請は可能ですか?
インターネット申請は国内からのみとさせて頂いております。
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3.交付等手数料について

3-1 ゆうちょ銀行、郵便局にて交付等手数料を払い込みました。手元に受領証と受付証明書(お客さま用)があります。
どちらを提出するのですか?
当センターへ提出していただくものは、「振替払込受付証明書(お客さま用)」と書かれたものとなります。「振替払込金請求書兼受領証」は申請者の控えですので間違いのないようにしてください。
3-2 交付等手数料を払い込みましたが、提出すべき受付証明書(お客さま用)を紛失した場合にはどうすればいいですか?
受付証明書を紛失された場合には、「振替払込金請求書兼受領証」があれば本部にて入金確認の後、申請ができます。詳しくは、本部までお問合せください。
3-3 交付等手数料は直接支部の窓口で支払うことはできますか?
支部窓口での現金による支払いはできません。専用の振込用紙を使い、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局等の金融機関窓口にて払い込んでください。(ATMでの払込は不可)
3-4 交付等手数料に消費税は含まれているのですか?
交付等手数料は非課税です。また、非課税である旨は、「作成の手引き」および「払込票の裏面」に記載しています。
3-5 交付等手数料を会社負担で払い込んでもらいます。払込票の名前は会社名だけで構いませんか?
払込票に会社名を記載しても構いませんが、必ず申請者の氏名も記載してください。
3-6 交付等手数料を払い込みましたが、領収書は発行されますか?
交付等手数料の領収書は、お支払方法別に、下記の通りです。

紙申請の場合
・郵便振替、銀行での払込みの場合
 各窓口で返却される「振替払込請求書兼受領証(振込金(兼手数料)受領書)」
 または「振込金受取書」が領収書となります。

インターネット申請の場合
・クレジットカード決済の場合
 決済完了後の画面にある「領収書印刷」ボタンをクリックして、領収書を印刷して
 いただくか、申請状況等確認画面からログイン後の画面にある
 「領収書印刷」ボタンをクリックして、領収書を印刷してください。
・コンビニでのお支払いの場合
 各コンビニの店舗にて受領書(証)、あるいは領収書が発行されます。
 ※受領書(証)、あるいは領収書は、ご提出していただく必要はありません。お支払い
  の確認はコンビニからの電子情報によって行います。

 ⇒「申請状況等確認画面」は
  https://www.license.cezaidan.or.jp/apply/StatusConfirmLogin.jsp
3-7 申請書をネットでダウンロードしました。印刷したものは、どうすればいいのでしょうか。
申請書のダウンロード(申請書印刷)コーナーの該当する「手引き」でご確認ください。
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4.監理技術者講習について

4-1 建設業技術者センターでも監理技術者講習は取り扱ってますか?
当センターでは監理技術者講習は実施しておりません。監理技術者講習実施機関は、国土交通省のホームページにて“監理技術者講習”で検索してください。
監理技術者資格者証及び監理技術者講習の受講は、現場に元請の監理技術者として配置される場合に必要となります。
資格者証の交付及び講習受講の必要性は、上記現場配置有無等により各申請者でご判断いただくようお願いします。
4-2 監理技術者講習を受講しなければ監理技術者資格者証は取得できませんか?
平成16年3月1日以降、監理技術者資格者証の交付要件から監理技術者講習受講が外れました。これにより、講習受講の有無にかかわらず資格者証は取得可能となりました。
ただし、現場の監理技術者になるためには、監理技術者講習の受講も必要となりますのでご注意ください。
4-3 監理技術者講習の案内と監理技術者資格者証更新の案内が来ました。どちらを先に申込めばいいですか?
どちらの手続きを先にしていただいても構いませんが、専任の監理技術者は資格者証と講習修了履歴のどちらも有効な状態にしておくことが必要です。
 資格者証・・・有効期限まで
 講習修了履歴・・・修了年月日から5年間
※令和3年1月1日以降は修了年月日から5年後の年の12月31日まで
4-4 監理技術者講習会の会場で監理技術者資格者証の申請受付はしてもらえるのですか?
平成16年3月1日以降、監理技術者資格者証の交付要件から監理技術者講習受講が外れたこと、登録講習実施機関が講習を実施する場所と回数が増えたことにより、全会場で万遍なく平等に資格者証申請受付を行うことができなくなったことから、現在行っておりません。
4-5 監理技術者講習を受講するだけで資格者証は自動的に送られてくるのですか?
監理技術者講習を受講しただけでは資格者証は交付されません。別途、監理技術者資格者証の交付申請をおこなってください。
4-6 監理技術者講習を受講して、会場にてラベルをもらいました。これは監理技術者資格者証ですか?
監理技術者講習受講時に講習会場でもらえるラベルは「監理技術者講習修了履歴ラベル」であり、「監理技術者資格者証」ではありませんのでご注意ください。
4-7 過去5年以内に監理技術者講習を複数回、修了しています。監理技術者資格者証の申請時に、どの「修了番号」、「修了年月日」を記入すれば良いですか。
最新の監理技術者講習の「修了番号」、「修了年月日」を記入してください。
4-8 監理技術者資格者証の交付申請を予定しています。新たに交付される「監理技術者資格者証」の裏面に監理技術者講習修了履歴の印字を希望しています。
申請はどのように行えば良いでしょうか。また、別に提出が必要となる書類はありますか?
資格者証交付申請書の「監理技術者講習修了履歴」欄の「修了番号」、「修了年月日」に、
最新の監理技術者講習修了履歴の「修了番号」「修了年月日」を記入し、資格者証の交付申請をしてください。
別途、提出が必要となる書類はありません。
記入された内容は、当財団から国土交通省経由で各登録講習実施機関へ照会し、確認できた場合には、「監理技術者資格者証」の裏面に印字されます。
なお、記入する監理技術者講習修了年月日から5年間を経過している場合には印字されませんので、予めご了承ください。
※令和3年1月1日以降は修了年月日から5年後の年の12月31日まで
4-9 「監理技術者講習修了履歴」ラベルを亡失・滅失・汚損・破損した場合、または氏名等が変わった場合はどうするのですか?
「監理技術者講習修了履歴」ラベルの再交付、書換えは、受講された登録講習実施機関までお問合わせください。
国土交通省ホームページ「監理技術者講習の実施機関一覧」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000094.html
4-10 監理技術者講習を受講し「監理技術者講習修了履歴」ラベルを受取りました。
監理技術者資格者証の裏面のどこに貼付すれば良いですか?
資格者証の裏面上部の「監理技術者講習修了履歴」印字欄に貼付してください。
※絶対に監理技術者資格者証裏面の「資格者証備考」欄に重ならないよう貼付してください。
4-11 平成28年6月の改正建設業法の施行により、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了履歴の有効期限も統合されたのでしょうか?
監理技術者資格者証と監理技術者講習修了履歴の有効期限は統合しておりません。
監理技術者資格者証の有効期限は表面に印字されている年月日までとなります。
監理技術者講習は、裏面に印字もしくは貼付された監理技術者講習修了履歴ラベルに記載の修了年月日から5年間有効となります。
※令和3年1月1日以降は修了年月日から5年後の年の12月31日まで
4-12 監理技術者講習修了履歴の修了番号に印字されているー(ハイフン)は、監理技術者資格者証交付申請書に記入する必要はありますか?
資格者証交付申請書に監理技術者講習修了履歴を記入する際に、修了番号のー(ハイフン)は記入する必要はありません。
資格者証交付申請書の修了番号欄(☐☐☐☐ー☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐)にはー(ハイフン)を除いた計14桁の数字のみ記入してください。
4-13 監理技術者資格者証の裏面には監理技術者講習履歴が印字(シールを貼付)しています。名前が変わったのですが監理技術者資格者証の変更届を提出して手続きは終わりでしょうか。
監理技術者資格者証の変更届以外に、監理技術者講習実施機関にも氏名(名前)の変更及び監理技術者講習修了履歴シールの再発行の手続きを行ってください。発行された同シールは資格者証の裏面に貼付してください。
※監理技術者資格者証に監理技術者講習修了履歴を掲載できるようになりましたが、運営団体及び各種手続きは別々で情報の連携も行っていません。氏名及び住所の変更については、監理技術者講習実施機関への変更の手続きも必ず行ってください。手続きをしていないと、監理技術者講習実施機関からの大切な案内が届かない等の影響が想定されます。
国土交通省ホームページ「監理技術者講習の実施機関一覧」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000094.html
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5.実務経験について

5-1 実務経験のみで資格者証は取得できますか?
建設業29業種のうち、専門工事業22業種については、実務経験のみでも資格者証は取得できます。ただし、指定7業種(「土木」、「建築」、「管」、「電気」、「造園」、「鋼構造物」、「舗装」)については、1級国家資格者等に限られ、実務経験での資格者証は取得できません。
資格要件としては、一般的に実務経験10年以上、指導監督的実務経験2年以上が必要となりますが、申請業種に関する指定学科を卒業されている方、申請業種に関する国家資格を保有されている方は、必要経験年数が短縮される場合もあります。
建設業の種類により、資格要件はそれぞれ異なりますので、ご確認のうえで、申請を行うようにしてください。資格要件は、当センターホームページ「監理技術者について」でご確認ください。
5-2 実務経験による新規(追加)での資格者証交付申請には何が必要になりますか?
書面での申請をご希望の方は、当センター ホームページ「申請手続き」をご覧になり、 「資格者証交付申請書類【実務経験者用】 (黄色の封筒)を入手してください。
申請にあたっては「作成の手引き」をよくお読みいただき、必要書類を整え、最寄りの支部・事務所の窓口へ持参または郵送してください。なお、令和3年10月よりインターネット申込みから実務経験による新規、追加申請が可能となりました。実務経験証明書等の必要書類は電子データの送信により提出します。
5-3 必要書類さえ整えば、実務経験での資格者証は取得できるのですか?
実務経験においては、当センターが申請書類の内容を審査し、申請業種に関する監理技術者資格要件を満たすと確認できた方にのみ資格者証が交付されます。書類が整ったからといって資格者証が必ず取得できるものではありませんので、予めご了承ください。
5-4 卒業した学校(高校や大学等)の学科により、実務経験年数を軽減できると聞きましたが、どのような条件があるのですか?
実務経験年数が軽減できる条件としては、学校教育法上の大学、高等専門学校(5年制)、高等学校、専修学校の専門課程を卒業し、かつ指定学科を履修していることが必要です。大学院、職業訓練校を卒業し、指定学科を履修している場合等は、実務経験年数の軽減はできません。
指定学科については、当センターホームページ「監理技術者について」でご確認ください。
また、指定学科に記載されていない学科を卒業された方でも、当センターに指定学科確認申請を行って頂くことで、指定学科に該当するか否かを確認することも出来ます。
5-5 指定学科とはどのようなものですか?
指定学科については、資格者証交付申請書「作成の手引き」【実務経験者用】に掲載しております。
5-6 指定学科に該当しない学科を履修していた場合はどうすればいいですか?
資格者証の交付申請をする前に「指定学科確認申請書」(当センターホームページ「申請手続き」でダウンロードできます)に必要書類を添えて当センター本部へ指定学科確認申請を行ってください。確認結果通知までには、おおよそ1ヶ月かかります。
5-7 実務経験年数を軽減できる国家資格等はありますか?
国家資格等により実務経験年数を軽減することができます。詳しくは、資格者証交付申請書「作成の手引き」【実務経験者用】にて確認してください。

「以下、令和3年10月1日施行について」

5-8 実務経験証明書を改正した理由を教えてください。
国土交通省からの指導により、監理技術者資格者証を交付するためのすべての申請や届出を電子申請により可能とすることとしました。そのため、これまで押印や原本により担保していた証明を「押印不要」「写し可」とします。
加えて、近年の技術検定試験において当該試験の受験要件となる実務経験の記載の不正が頻発しており、また、資格者証の申請においても証明印の偽造などがあり、資格者証の交付に当たってはよりエビデンスを重視した確認方法とすることと致します。
実務経験証明書の新様式は、特定業種専用様式(「とび・土工・コンクリート工事」、「機械器具設置工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」)と汎用様式の二種類があります。当センターホームページ「申請書類等のダウンロード」から申請業種に対応した実務経験証明書をダウンロードしてご提出ください。また、令和3年10月以前の旧様式では受付ができませんので予めご了承ください。
5-9 証拠書類(エビデンス)とは何を準備すればよいですか。
『資格者証交付申請書 作成の手引き【実務経験者用】』の24ページの記載をご確認ください。
5-10 以下のような理由で、証拠書類(エビデンス)を準備できません。旧様式のように企業による証明印で証明することはできませんか。
 ・数十年前の経験なので保管していない
 ・施工会社が倒産したため
客観的に確認できる証拠書類(エビデンス)がない場合は受け付けることはできません。
5-11 「説明できる者」とはどういった者になりますか。
『資格者証交付申請書 作成の手引き【実務経験者用】』の23ページの記載をご確認ください。
5-12 「実務経験証明書の内容と事実に相違があった場合、許可行政庁に通知します。」とされているが、通知されるとどのようなことが想定されますか。
必要とされる実務経験内容・期間を有していなかったことが判明し、資格者証を取り消された者が、現場に配置されていた場合には、許可行政庁より建設業法上の監督処分(営業停止等)がなされることが想定されます。
5-13 指導監督的実務経験について、申請しようとする「建設工事の種類」が確認できる「証拠書類」と項目(場所)を、具体的に教えてください。
申請しようとする「建設工事の業種」が確認できる「証拠書類」については、以下の書類と項目で確認できます。
 ①コリンズ工事カルテ・・・「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種」
 ②工事経歴書・・・「建設工事の種類」
※代替書類については、別途ご相談ください。
5-14 実務経験年数総括表に変更はありますか。
廃止となりました。
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6.解体工事業について

6-1 解体工事業の資格要件と申請方法について教えてください。
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7.その他

7-1 「監理技術者資格者証」の規定の英語表記名がありましたらお教えください。
監理技術者資格者証を英語で表記すると”Certificate of Qualification for Managing Engineer”となります。
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